「事業承継税制」について

 こんにちは。大阪事業承継パートナーズ コンサルタントの岡本です。

 

 先日の記事で【経営承継円滑化法】のお話をさせて頂き、3つの支援について触れました。

 今日はその支援を詳しく解説いたします。

 

 まず、1つめの税制支援、すなわち、「事業承継税制」という制度。

 こちらからいきましょう。

 

 

事業承継税制

後継者が、非上場の自社株式を先代経営者から相続や贈与により取得した場合、相続税・贈与税の納税が猶予・免除される特例制度です。

簡単に言うと、事業承継税制を利用することで、事業承継の際に伴う相続税や贈与税の負担を軽減させることができる、という制度です。

 

 通常、会社を譲るとなれば、後継者に経営権を保持できるだけの株式を取得させますよね。後継者が直接必要な数の株式を取得する場合には多額のお金を用意しなければならなくなり、取得は困難です。

 相続や贈与で取得させる場合でも相続税や贈与税は相当な金額が予想されるため後継者の負担が大きくなってしまいます。

 

 そんなときに「事業承継税制」です。

 

 事業承継税制を用いた場合、事業承継で株式を取得した際、そこで発生する相続税・贈与税は全額が納税猶予を受けることができます。

 このことで実質的に相続税・贈与税の負担はなくなることになります。

 

 また、1人の経営者から最大3人の後継者が対象となっています。これにより親族以外の人への承継も選択肢がひろがります。

 

 ただし猶予を受けるための条件があり、その条件を満たさなくなった場合には猶予された税額を即時納税しなくてはなりません。

 

  その条件とは、例えば、

・平成30年4月1日から令和5年3月31日までに、「特例承継計画」を提出していること

※こちらの期限が令和8年3月31日までに延長となっています。

・平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること

 などです。

 

 細かい条件はまだありますので、専門家と共に、承継後の事業計画や、相続シミュレーションを十分に行ってから制度を活用しましょう。

 

 大阪事業承継パートナーズ では、貴社の顧問税理士さんや、事業承継に詳しい税理士さんともタッグを組み、貴社にとって最適な事業承継プランを提案、お手伝いさせていただきます。

 

 この「事業承継税制」のメリットは

条件を満たすと税負担がゼロになることです。

 税負担の軽減によって、資金力がない後継者も事業承継を行いやすくなり、自社の技術や伝統など目に見えない資産を、次の世代に引き継げるようになりました。

 

 

本日は1つめの

税制支援、「事業承継税制」のおはなしでした。

 

ありがとうございました。

 

 大阪事業承継パートナーズでは、事業承継だけでなく、会社の組織化、リーダー育成についてもお手伝いさせて頂いております。こちらも是非、ご相談下さい。

 

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