「遺留分に関する民法の特例」合意の種類
こんにちは。大阪事業承継パートナーズ コンサルタントの岡本です。
先日、「金融支援」と「遺留分に関する民法の特例」の記事で ①「除外合意」②「固定合意」③「付随合意」と3種類の合意方法がでてきたと思います。
今日はその3種類がどのようなものなのかを説明していきます。
①「除外合意」
生前贈与された株式などを遺留分算定基礎財産から除外する合意を言います。
つまり、後継者が旧経営者から生前贈与された株式などは本来、遺留分の対象に含めなければなりません。
しかし、この合意をすることにより、遺留分の対象から除外されるので、基礎財産の総額が減少し、結果として遺留分の額も減少する、という事です。
後継者が取得した自社の株式が遺留分権利者に分散したり、相続に伴って後継者が過大な金銭的負担を負わないようにするための制度です。
(出典)中小企業庁
②「固定合意」
遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定することです。
つまり、後継者が旧経営者から贈与により取得した株式については、遺留分算定の基礎財産には含めるが、その価額を固定しようとする合意になります。
金額を固定し、後継者の企業貢献を遺留分に反映させないことで後継者のやる気を奪わないための制度です。
固定合意の場合には、その株価の算定が問題となります。
経営承継円滑化法では、合意時の株価については、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人が相当な価額として証明したものに限るとされており、専門家が証明した価額となります。
(出典)中小企業庁
③「付随合意」
こちらはオプションのようなものになりますので単独で活用することはできません。
後継者ではない相続人への生前贈与等についても遺留分減殺請求をされることがなく、後継者と後継者ではない相続人間の贈与のバランスをとることで推定相続人間の合意の形成に役立ちます。
「除外合意」や「固定合意」だけでは均衡が整わない場合に活用します。
※いずれの合意も推定相続人全員が合意しないと無効となります。
このように合意だけでも内容が異なり、会社の状況によって適切な方法を選ばなければ事業承継は成功しない事がお分かりいただけたのではないでしょうか。
また時間もかかります。
経営者を引退し、継いでいける会社は正直恵まれているでしょう。
ただその可能性があるにも関わらず、事業承継が上手く行かない会社も多く存在しているのが現状です。
専門的な分析が必要ですし、また補助金等を利用するなら提出する書類だけでも多くあり、期限も限られていたりします。
経営者の皆さんはお忙しいと思います。
会社の経営をしながら、上記の時間はなかなか設けられないのではないでしょうか。
そんな時、補助金の話だけパッと聞きたい、や、株式の話だけでいい、それだけでも結構です。
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