「中小企業経営承継円滑化法」とは
こんにちは。大阪事業承継パートナーズ コンサルタントの岡本です。
先日書かせていただいた補助金の記事で【経営承継円滑化法】というワードがでてきました。
この法律について、「聞いたこともない」という方も少なくないのではないでしょうか。しかしながら、中小企業の経営者にとって、とても大事なことを定めている法律です。そこで、今日はそちらを説明させて頂きます。
【経営承継円滑化法】とは「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」のことです。
端的にいえば特別なルールを定めて中小企業の負担を軽くし、事業承継が円滑に進むようにしよう、という趣旨の法律です。
ではなぜ、【経営承継円滑化法】が創設されたのでしょうか。
先ず1つは、現在の日本の深刻な後継者不足によるものです。
2025年までに70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、そのうち約半数の127万人が後継者未定です。
これは日本企業全体の3分の1にあたります。
このような現状を放置すると、中小企業の廃業増加により、2025年までの累計で約650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われる可能性もあるのです。
そして、次に
日本経済の基盤となるべき中小企業の経営承継が、雇用の確保や地域経済活力維持の観点からきわめて重要という点も、法律が創設された理由として挙げられます。
しかし、現状は承継について十分な準備をしている中小企業は少なく、その企業の持つ貴重な技術力やノウハウの散逸も懸念されていることからこのような法が創設されました。
日本経済にはなくてはならない中小企業の存続を図ろうと考えて作られていますので、後継者や会社にとって負担が軽減する多くの支援があります。
具体的な支援は3つです。
①税制支援・・・贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度(事業承継に伴う贈与・相続の負担を軽減する制度)
②金融支援・・・中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例
③遺留分に関する民法の特例
(出典)中小企業庁
これにはもちろんそれぞれ要件があります。
まず対象となる中小企業はこちら(非上場株式であること)
こちらにあてはまれば、上記の①から③それぞれの要件を満たしている支援を受けられます。
次の記事でそれぞれの要件や特徴などをお話します。
【経営承継円滑化法】を利用する際にも補助金を需給することは可能ですので、是非ご相談下さい。
本日も大阪事業承継パートナーズにお付き合いいただきありがとうございました。
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