遺言書について②それぞれの特徴

 こんにちは。

 大阪事業承継パートナーズ コンサルタントの岡本です。

 

 前回、遺言書の種類について記事にさせて頂きました。

 「普通形式遺言」には3つの種類がありましたね。

 本日は遺言書についての第2回目、②それぞれの特徴についてお話しさせていただきます。

 

 おさらいからいきましょう。 

 

 

「自筆証書遺言」とは、

遺言者が遺言書本文を自ら書き、作成する遺言書のことです。筆記用具や紙の指定もありませんし、公正証書遺言 、秘密証書遺言 と比べても一番費用はかかりません。一人で作成できるため、最も多く利用されている遺言書の作成方式です。

 

「公正証書遺言」とは

公証人に作成してもらう遺言書のことです。公証人が関与して作成しますし、証人も必要です。この事から、費用がかかります。

 

「秘密証書遺言」とは

内容を秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことです。遺言の内容は遺言者以外だれにも知られることはないですが、公証人や証人は必要ですので、費用はかかります。

 

 では、それぞれのメリット・デメリットを表を用いて確認しましょう。

 

【まとめ】

 それぞれメリット・デメリットがありますが、遺言書を作成する上で、最も避けたいことは、せっかく作成した遺言書が無効になってしまう事ではないでしょうか。

 事業承継の準備において、遺言書の作成をお考えの方でしたら、なおさら無効は困ります。

そういった面では、遺言書完成前に法的な間違いを指摘・修正してもらえるという点や、偽造・変造の危険が相対的に少ないという点で、公正証書遺言が最も適切な場面が多いでしょう。

 しかし、遺言者の置かれた立場や状況によって最適解は変わってき得ます。

 

 遺言書を作成する際に、種類選びなどで迷ったら、弁護士にご相談下さい。

 

 2回に渡って、遺言書の種類やその特徴などをお話ししてきました。

 皆様、いかがでしたでしょうか。

 

 

 大阪事業承継パートナーズでは、事業承継・M&Aの他、皆様のあらゆる悩みを、代表である弁護士、瀧井が傾聴し、解決に向け尽力いたします。

 もちろん、遺言書のご相談も大歓迎です。小さな悩みや、疑問等でも構いません。

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