経営者自身のBCP・会社の存続:後編

 こんにちは。
 大阪事業承継パートナーズ コンサルタントの岡本です。
 
 
 前回は、経営者自身のBCP・会社の存続:前編」とし、経営者自身に、緊急事態が起きた際、会社が可能な限り存続できるよう策定して頂きたいBCP項目として、7つあげさせて頂き、そのうち、①から④までをお伝えしました。
 
 本日は後編、⑤から⑦にお付き合い下さい。
 また不謹慎な想像をしながら記事を読むのね、と思った方、、、いらっしゃるかと思います。
 はい、申し訳ございません。笑
 
 
 私が、もしも・・・の際に備えて経営者自身のBCPを策定して欲しい、と拘る理由は、私自信が昔ナンバー2の時に、経営者のもしも・・・を体験したからです。
 本当に突然その時はやってきて、会社も家族も大混乱です。
 従業員、取引先等の会社関係者だけでなく、家族にとっても重大事件なのです。
 
 そして、そのような経営者の緊急事態の際に起こりうる問題に対して、準備をしておく、「経営者自身のBCP」がリスクヘッジの一つとなると思っております。
 
 経営者の緊急事態の際にも、会社、従業員、家族などの大切な人々が路頭に迷わないよう、そして会社が可能な限り存続していけるよう、経営者自身のBCPの策定を検討して頂きたいと思います。
 
 
 ここでは一例として7つの項目をあげていますが、この項目は、経営者一人一人違うものとなるでしょう。
 
 
 では後編、⑤からスタートです。
 
 ⑤と⑥においては、全項目の中でも特に専門家の知識を要する場面があり、専門家と共に進めることが理想ではありますが、まずは難しく考えず、書き出してみる事から始めて下さい。
 
 
 

【経営者が準備しておきたい7つの項目】

ナンバー2を育成する・後継者候補を選任する

②株式名簿を確認する

③銀行口座をまとめて記載しておく

④会社、個人に分けて財産一覧を作成する

⑤推定相続人を把握する

⑥遺言書を作成しておく

⑦相談できる人を作っておく

 
 
 

⑤推定相続人を把握する

 推定相続人は何人いるか、誰が該当するのかを把握しましょう。
 
 相続人が複数人存在し、経営者の資産が自社株式・会社の経営に必要な資産(土地や建物、機械等)だけの場合は危険です。
 株式や会社の経営に必要な資産が、推定相続人それぞれに分散してしまう恐れがあるからです。
 
 自社株式においては、後継者が決まっていたとしても、その後継者に配分される株式が、経営に必要な株式割合に達しないことも考えられます。
 こちらは大きなリスクとなり得ます。
 会社の経営権に影響を与え、会社の存続が危ぶまれる恐れもでてくるからです。
 また、会社の経営に必要な資産も同様に、分散してしまうと、経営を続けていけない可能性もあります。
 
 まずは、”推定相続人を把握すること”、
 ”自社株式の状態・会社の経営に必要な資産に何があるのかを確認すること”。
(これは、7つの項目の中の②と④にも該当します。)
 その上で懸念点が見つかった場合は、早めの贈与や相続対策が必要となる場合もあります。
 
 推定相続人や分割割合は法律で定められています。
 この項目における最適な専門家は、やはり法のスペシャリスト、弁護士でしょう。
 
 

⑥遺言書を作成しておく

 遺言書は、自身の遺志を、残された者に正確に伝える手段となります。
 遺言書なんてまだ早い!と思われる方も多いかと思いますが、経営者のもしも・・・という緊急事態は突然やってきます。
 
 遺言書は何度でも書き直しが可能ですので、今自分が思う最善策で作成し、状況が変われば書き直しをすれば良いのです。
 作成時には、遺留分にも配慮してください。
 
 会社と家族に最適かつ、法律で定められたルールを考慮し作成しなければならないですし、そもそも紛争の予防にも資する以上、法律とトラブル解決の専門家である弁護士と共に作成することが最も好ましいと思います。
 
 遺留分についてはこちらの記事が参考になります。
 
 遺言書についてはこちらの記事もどうぞ!
 

⑦相談できる人を作っておく

 相談できる人を作って下さい。
 それは配偶者や、信頼のおける友人でもいいですし、顧問弁護士、顧問税理士でも構いません。
 万が一を考慮し、BCPを策定していることを社内または信頼できる人物に話しておくのも得策かもしれません。
 
  経営者自身のBCPは、個人の財産目録や、遺言書など、選定する項目によっては個人情報も存在します。
 従業員には情報を公開できない項目もあるでしょう。
 そんな際、配偶者、信頼のおける友人等が大きな助けになると思います。

 また、弁護士、税理士には守秘義務が厳しく設けられていますから、彼らに相談した内容が外部に漏れる懸念は限りなく少なくてすむでしょう。

 したがって、顧問弁護士、顧問税理士に相談する事も有力な選択肢の一つです。

 
 
 

【まとめ】

 前編、後編の2回に渡って、「経営者自身のBCP・会社の存続」をお伝えしてきました。
 いや、私はまだまだ大丈夫!と声が聞こえてきそうではありますが、自身のもしも・・・という緊急事態は思いがけずやってきます。
 ”備えあれば憂いなし”の気持ちを持って、策定に目を向けて下さいますよう、お願いしたいと思います。
 
 また、緊急事態の際には、焦りから、誰しも右も左も分からなくなり、日ごろ問題なく運用できていることが、機能しなくなる恐れがあります。
 その事をご理解下さり、準備をして頂けたら幸いです。
 
 「経営者自身のBCP・会社の存続」は自分自身で策定できそうな項目と、専門家の知識が必要な項目があると思います。
 また、同時に少々面倒だな、と思われる方もいらっしゃるでしょう。
 
 そのような方は、是非、大阪事業承継パートナーズへご相談下さい。
 まず、なにから始めるべきなのか、どの専門家に相談することがBestなのか、BCPをプランニングし、策定のお手伝いをさせて頂きます。
 会社や経営者自身の状況によって、BCPで策定する項目は変わってきますので、オンリーワンのBCPが完成することとなるでしょう。
 
 
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