「金融支援」と「遺留分に関する民法の特例」
こんにちは。大阪事業承継パートナーズ コンサルタントの岡本です。
さて、先日は【経営承継円滑化法】の3つの支援のうちの1つ、税制支援、「事業承継税制」のお話をしました。
今日は残りの2つ、いってみましょう。
2つめの
「金融支援」
この金融支援は経営者が亡くなった場合、後継者が会社を引き継ぐ際に必要な資金を支援する制度です。
都道府県知事の認定を条件に融資などの金融支援を受けられますし、中小機構からの共済、貸付などの金融支援も受けられるようになりました。
都道府県により内容が違います。
例えば大阪府でしたら、こちらです。
http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/keieisyoukeienkatuka/kinnyuushien.html
こちらのメリットは
資金力のない企業・個人も事業承継を選べるようになったことです。
「資金力はないが後継者を探している」企業は、資金面のサポートを受けられますので事業承継成功の確率が上がりますね。
最後の1つは
「遺留分に関する民法の特例」です。
これは事業承継への遺留分の影響を排除する目的で制定された措置となります。
※遺留分とは、相続人の最低限の相続分のことをいいます。
民法では相続人(遺族)の法定相続人としての権利や利益を守るために、特定の相続人が相続できる最低限度の相続分を「遺留分」として規定しています。これは、例えばですが、遺書により全財産を親族以外の人に相続させると書かれていた場合、被相続人の配偶者や子供が生活できなくなる可能性もありますよね。それを防ぐための制度となります。
遺留分に関する民法の特例のメリットは、
事業承継による相続について、法定相続人の合意があれば、遺留分を減らせるという事です。
そうするとある程度の相続財産を後継者に残す事ができ、承継後の経営を安定できますし、安心して事業承継に望めます。
これは、後継者に自社株式を集中して承継させようとしても、遺留分を侵害された相続人から遺留分に相当する財産の返還を求められた際、自社株式が分散してしまったり、資金不足になり業績が悪化、場合によっては廃業に追い込まれるという会社にとっては大きなマイナスを避けるための制度です。
民法の特例を利用するには、以下の要件を満たした上で「推定相続人全員の合意」 を得て、合意から1か月以内に「経済産業大臣の確認」の申請を受け、その確認後1か月以内に「家庭裁判所の許可」を受けることが必要となります。
(出典)中小企業庁
また、合意の種類には「除外合意」「固定合意」の2つと「除外合意」と「固定合意」を合わせた「付随合意」と3つの種類があります。
どの合意方法が適切かは会社によって異なります。
自社株の評価額、株式以外の相続財産の金額、法定相続人の人数や関係性など、様々な要因を考慮する必要があり、専門家と共に進める事をお勧めします。
「遺留分に関する民法の特例」は、大阪事業承継パートナーズ代表で、弁護士でもある瀧井が注力している分野でもあります。
不安や疑問がありましたらお気軽にご相談下さい。
その他、どんな小さな事柄でも結構です。
大阪事業承継パートナーズでは、事業承継だけでなく、会社の組織化、リーダー育成についてもお手伝いさせて頂いております。こちらも是非、ご相談下さい。
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